インフレ条項の適用

IMG_1299 工事請負契約において「インフレ条項」なるものがある。 しかし現実にこれが発効する状況になるための条件はいくつかの経済的、景気の状況などがあって初めて適用になることになろう。 これが現実のものとなってきているのが、我々が構成している湯沢雄勝広域市町村圏組合が発注しているゴミ処理施設整備事業においてその申請が契約条項に基づいてなされるようである。 3年間の継続事業であり、事業規模も総額40億円を超える規模であり、受注者とすれば当然権利を行使しての申請であるわけである。 最近の経済、景気動向からすれば、賃金の値上がり資材の高騰などで当初契約時点からすれば対応が厳しいことからそうした事態に対処するための規定であるわけですが、その申請額も数千万円単位になるもので、その基準日によっても大きく変動することになりかなり慎重な検討が求められることになるようである。 我が村では、そうしたことの経験は記憶にありませんが、現実問題として今後あり得ることであり勉強しておかなければならないことになると感じたところでした。 昨日の管理者会でも丁寧な説明がなされ納得したところでした。 大型工事では今後常にこうした事態が発生することも予想されることになりそうである。