マイナンバー制度
毎日のように「マイナンバー制度」が報道されている。
実施期日が平成28年1月から始まりますので市町村でもその対応に懸命である。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です、と説明されているが、具体的にはどうなのか、住民の皆さんにとっては具体的にどんな効果があるのか、なかなかわかりにくいのが正直なところではないだろうか。
そこで、村ではこの対策のために詳しい勉強会を職員のために開いた。講師は法律、条例などに詳しい出版社の職員にお願いをしたところでした。
まずは、住民の全てに番号がつけられ、一元的に管理し、行政上の手続きを一本化することになります。
最初は、社会保障(年金、労働、医療、福祉)、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
これらの手続きのうち、国民年金保険料の免除、児童扶養手当の支給、高額療養費の決定などの所得証明の添付が省略されるほか、雇用保険未支給給付などの申請に添付する住民票の省略や、異なる制度間のいろいろな年金などの給付調整の確認などにも省略ができるようです。
また、所得情報をより正確に、効率的に把握できるようになり、課税などに当って不公平感がなくなるようでもあります。
これから具体的になってくるものと思われrますが、慣れるまでは大変な作業になるのではないかと思われる。
住民の方々にはご迷惑のかからないように丁寧な説明が必要になるものと考えているところです。
ところが、国民つまり住民の皆さんからすると「住民基本台帳制度があるのになぜそのような国民に番号をつけるという面倒な制度が必要なのか」言った素朴な疑問があるのではないだろうか。
実際、国民にとってはすぐには理解できないのではないかと思う。
しかし、冒頭で述べたようなことにあるように、国の借金が膨らむ中できめ細やかな社会保障サービスを提供できるようにする、また、行政を効率化するとともにサービスを充実する、さらに東日本大震災の経験を生かし「避難所や避難先自治体(安否確認や支援物資の判断に重要な)被災者名簿の作成、罹災証明の発行などが大変な作業であったことや、本人確認にも効果が発揮できることなどガあるようです。
これが、マイナンバー制度の大きな目的であり、ご理解願いたいものです。